一件の請負金額が税込500万円未満の工事しか施工せず建設業許可を受ける必要がない場合でも建設業許可を得ていないと、元請業者から仕事が来なくなってしまうという状況となってまいりました。

悪質な業者の排除、コンプライアンス「法令遵守」推進の波が建設業界に押し寄せています。公共工事業者は元請、下請にかかわらず建設業許可業者であることが必須となっております。

個人事業主の方・設立初年度の会社でも許可要件が整えば建設業許可が取得出来ます。また、建設業許可を受けた後の業種追加や各種変更届、5年ごとの更新申請、毎年の決算変更届や経営状況分析申請・入札参加資格申請もお任せ下さい。

【無料相談】電話にてご予約をして頂いた後、予約日に当事務所にて又は御社にお伺いしてお話を聞かせていただき、許可要件を満たしているか、許可要件をクリアするにはどうすれば良いか等のアドバイスさせて頂きます。お問い合わせ、ご相談は下記までご連絡下さい。

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