建設業許可の基本知識

※平成28年6月1日より、建設業許可業種として解体工事業が新設されました。

建設業許可の種類

◆許可か知事許可か?

大臣許可   2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可です。例えば福島県に本店、宮城県に支店を設けるような場合です。
知事許可 1つの都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可です。1つの都道府県内に2つ以上営業所があっても構いません。

◆特定許可か一般許可か?

一般許可   建設工事を下請けに出さない場合、または下請けに出しても1件の工事代金4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)の場合です。
特定許可   発注者から直接請負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2件以上の場合はその総額)が4,000万円以上、建築一式工事は6,000万円以上となる建設工事を施工する場合です。

<ポイント>

特定許可が必要なのは、元請業者のみです。一次下請業者が二次下請業者に対して下請契約金額4,000万円(建築一式工事6,000万円)以上の契約をする場合は、「特定許可」を受ける必要がありません

◆建設業許可が必要かどうか?

原則的に建設工事の完成を請負う建設業者は、元請・下請や法人・個人事業主にかかわらず29種の建設業の業種ごとに国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可を受けることが義務付けられています。例外的に下記の(軽微な工事)については許可の義務付けがされていないというだけです。

<軽微な工事とは?>

建築一式工事 一件の請負工事代金が1,500万円未満(消費税含)、又は請負代金に関わらず木造住宅で述べ面接が150㎡未満(述べ面接の二分の一以上を居住の用に供するもの)は建設業許可が義務付けられてい
その他請負工事     一件の請負代金が500万円未満(消費税含)の工事は、建設業許可が義務付けられていません。