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建設業許可を受けた後に、建設業者が行う必要な手続きには何がありますか?
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建設業許可を取得後の主な手続きは下記となります。
建設業許可取得後の主な手続き
①毎事業年度終了後、4ヶ月以内に決算報告の提出
②許可の有効期間は5年間となり、有効期間の満了の日の30日前までの更新申請が必要。
③商号・名称、役員、所在地などの変更をした場合は、30日以内に変更届の提出が必要。
④経営業務管理責任者、令3条使用人、専任技術者が交替した場合は、14日以内に変更届の提出が必要。
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建設業新規申請を行いたいが、建設業での役員経験者がおらず、建設業の技術者免状を持っている者もいません。許可の可能性はありますか?
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建設業他社にての役員経験者を雇うことや自社の方でも確定申告書でカバーできることもあります。
技術者も免状に限らず実務経験でも可能です。
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現在、社会保険未加入です。平成29年までに加入しないと建設業更新できないとの噂を聞きます。どうすればよいですか?
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平成24年11月1日の建設業更新から社会保険加入調査が伴っています。
更新の場合、半年以内の加入が必要です。
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2都道府県以上で工事を請け負うのですが、大臣許可が必要ですか?
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建設業を営む営業所の所在地が、本社のみであれば知事許可、本社以外の都道府県にも所在する場合は大臣許可となります。
施工する現場の場所は関係ありませんので、知事許可の事業者でも他都道府県において施工することができます。
現場ごとに技術者を配置することは必要です。
※「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。専任技術者が常勤していることが必要です。
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建設業には「一般建設業」と「特定建設業」がありますが、その違いは何ですか?
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「特定建設業」は発注者から元請で仕事を受け、一次下請けに出す場合の下請け金額の合計(消費税込み)が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)になる場合です。
特定建設業を取得するには直近の決算で「特定の財務要件」を満たしていることが必要です。また、業種によっては1級の免状資格者が必要となります。
一般建設業(いずれかに該当すること) 特定建設業(すべてに該当すること) ①自己資本の額が500万円以上であること
②500万円以上の資本調達能力があること
③許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること①欠損の額が資本金の額の20%を超えていない事
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2,000万円以上、かつ自己資本額が4,000万円以上であること
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今年10月に、建設業の許可を新しく取得しましたが、当社の決算月は3月です。
決算変更届は来年の決算月からの提出でよいでしょうか。
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決算変更届は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に許可をお持ちの都道府県に提出するよう義務付けられています(建設業法第11条)
申請に使用した建設業許可新規申請書の副本をご覧ください。
①工事経歴書
②直前3年の工事施工金額
③財務諸表が去年の決算に基づき作成されており、申請書に添付されていれば現在の決算年分の変更届は不要です。
添付されていなければ、今年の決算変更届を改めて提出する必要があります。
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土木一式工事(土木工事業)や建築一式工事(建築工事業)の許可を受けていれば、単独で専門工事を請け負うことはできますか。
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各専門工事の許可をもっている場合は、500万円以上(税込)の専門工事を単独で請け負うことができます。
一式工事とは総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であるため、各専門工事の許可をもっていない場合は、500万円以上(税込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。
例えば、建築一式工事(建築工事業)の許可を受けていても単独で500万円以上(税込)の内装工事を請け負う場合は、内装仕上工事業の許可が必要となります。
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建築一式工事(建築工事業)の許可のみを受けているものが、建物の新築工事を請け負った場合、その中に含まれる内装工事(500万円以上)に対して、別途内装仕上工事業の許可が必要となりますか。
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一式工事の中に含まれる専門工事の許可は必要ありません。
しかし、それぞれの専門工事に主任技術者の資格を持った専門技術者を置くことが必要です。
自社で専門技術者を置くことができない場合は、その許可を持った建設業者に、
当該工事を下請けに出すことになります。建設業法第26条の2(第1項)
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リフォーム工事(内装仕上工事業)を請け負う際に電気の配線を変えることになりました。それが500万円(税込)を超える場合、電気工事業の許可も必要となりますか。
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附帯工事となるため必要ありません。
建設業者は、許可を受けた建設業に係る工事のほか、附帯する他の建設業に係る工事(附帯工事)をも請け負うことができます。
建設業許可事務ガイドラインより、附帯工事を行う場合も当該附帯工事に関する専門技術者を置かなければなりません。自ら施工しない場合はその許可を持った建設業者に施工させなければなりません。(建設業法第26条の2 第2項)
※附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事であり、それ自体が独立の使用目的になるものではない工事をいいます。
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軽微な工事(500万円未満)は建設業許可がなくとも請け負うことは可能ですが、下記の場合も軽微な工事の範囲となりますか。
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元請工期が長期間の場合で500万円未満の工事を請け負った後に、長期間の間を置いて再度500万円未満の工事を請け負い合計すると500万円以上になる場合。
工事の完成を二つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計とすることになっていることから軽微な工事とはなりません。(建設業法施行令第1条の2の第2項)
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「○○定期点検」「○○保守」等の件名の工事がありますが、これらに従事した経験は、建設業法の実務経験として認められますか。
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単なる「○○定期点検」「○○保守」等は建設工事には該当しません。
ただし如何なる名義に関わらず建設工事の完成を目的として締結する契約は建設工事の請負契約となります。
件名で建設工事に該当するかしないかは判断するものではなく、発注者とどういった内容の契約をしたかで判断されます。建設工事であれば実務経験として認められます。
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「実務経験」とは?
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「実務経験」とは建設工事の施工に関する技術上のすべての経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれません。
建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱います。
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専任技術者の「専任」とは?
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「専任」の者とは、その営業所に常勤してもっぱらその職務に従事することを要する者をいいます。
会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱います。
「専任」のものとは言えないもの
① 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、社会通念上通勤不可能な者
② 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において専任を要する者
③ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされているもの(建設業において専任を要する営業所が他の法令により、専任を要する事務所等と兼ねている場合において、その事務所等において専任を要するものを除く。)
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工事費は500万円未満ですが、材料費を合わせると500万円を超えてしまいます。その場合、建設業の許可は必要になりますか?
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建設業の許可が必要になります。
材料費が請負契約に含まれていない場合であっても、合算して500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)となった場合は、建設業の許可が必要と建設業法で決まっているからです。
材料費は「自社で用意する」場合であっても、「注文者から提供される」場合であっても請負代金に含まれます。
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専任技術者は現場に出てもよいですか?また、現場の主任技術者、管理技術者を兼任することはできますか?
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専任技術者と工事現場の主任技術者、管理技術者との兼務は禁止されています。
しかし、例外的に兼ねることができる要件もありますが、許可行政庁によっては、専任技術者が主任技術者になることを認めていないところもありますので、注意してください。
専任技術者と主任技術を兼務するための要件
①専任技術者が置かれている営業所で契約締結した建設工事であること
②それぞれの職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場でること
③営業所と工事現場が常時連絡を取りうる体制にあること
④建設工事が、主任技術者の専任配置を必要とする工事でないこと